生命保険料控除の概要
所得控除の一つで、税金の負担が軽減される制度です
払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる「生命保険料控除」という制度があります。
税率を掛ける前の所得が低くなることにより
所得税、住民税の負担が軽減されます。
生命保険料控除制度は、2012(平成24)年1月1日以降に結んだ契約を対象とする制度(以下、新制度)と2011(平成23)年12月31日以前に結んだ契約を対象とする制度(以下、旧制度)があります。
旧制度の生命保険料控除
旧制度では主契約と特約のそれぞれの保険料は、以下のとおり保障内容ごとに2つの保険料控除へ分類されます。
「一般生命保険料控除」全般的な生命保険の保険料
「個人年金保険料控除」個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料
リンナイ企業の取扱い商品において
リンナイ共済年金制度 Aコース 終身年金プラン
… 旧制度の「個人年金保険料控除」に該当します。
リンナイ共済年金制度 Bコース 確定年金プラン
… 旧制度の「一般生命保険料控除」に該当します。
※いずれに分類されるかは特約等の名称に関わらず、保障内容によって異なるため生命保険会社に確認しましょう。
新制度の生命保険料控除
新制度では、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。
主契約と特約のそれぞれの保険料は、以下のとおり保障内容ごとに3つの保険料控除へ分類されます。
「一般生命保険料控除」 生存または死亡に起因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料
「介護医療保険料控除」 入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料
「個人年金保険料控除」 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料
リンナイ企業の取扱い商品において
アフラック生命保険 医療保険、がん保険、介護保険
…2012(平成24)年1月1日以降に新規契約をした場合や特約の更新をした場合に新制度の「介護医療保険料控除」に該当します。
リンナイグループ保険制度(団体定期保険)
…主契約およびこども特約の実質保険料(保険料から配当金を控除した金額)は、新制度の「一般生命保険料控除」に該当します。
※いずれに分類されるかは特約等の名称に関わらず、保障内容によって異なるため生命保険会社に確認しましょう。
生命保険料控除の控除額の計算方法
【旧制度】
旧制度の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」とも控除額の計算方法は同じです。計算方法は以下のとおりです。
所得税 | 住民税 | |||
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料 ・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) | 25,000円以下 | 払込保険料全額 | 15,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 | (払込保険料×1/2) +12,500円 | 15,000円超 40,000円以下 | (払込保険料×1/2) +7,500円 | |
50,000円超 100,000円以下 | (払込保険料×1/4) +25,000円 | 40,000円超 70,000円以下 | (払込保険料×1/4) +17,500円 | |
100,000円超 | 一律50,000円 | 70,000円超 | 一律35,000円 |
各控除の適用限度額は所得税50,000円・住民税35,000円、2つの控除を合計した適用限度額は所得税100,000円・住民税70,000円です。
【新制度】
新制度の「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」とも控除額の計算方法は同じです。
計算方法は以下のとおりです。
所得税 | 住民税 | |||
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料 ・ 介護医療保険料 ・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) | 20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 | (払込保険料×1/2) +10,000円 | 12,000円超 32,000円以下 | (払込保険料×1/2) +6,000円 | |
40,000円超 80,000円以下 | (払込保険料×1/4) +20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 | (払込保険料×1/4) +14,000円 | |
80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
各控除の適用限度額は所得税40,000円・住民税28,000円、3つの控除を合計した適用限度額は所得税120,000円・住民税70,000円です。
【旧制度】と【新制度】両方の対象契約がある場合は?
事例①
旧制度で「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」それぞれ年間100,000円以上の払込がある。新制度の「介護医療保険料控除」の対象になる保険を年間80,000円以上の払込がある。
○所得税の控除額は計算式に当てはめると以下の通りになる
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
旧制度の控除額 | 50,000円 | ー | 50,000円 |
新制度の控除額 | ー | 40,000円 | ー |
上記の合計額は140,000円ですが、
3つの保険料控除を合わせた適用限度額は、 所得税の場合120,000円です。
⇒ 所得税の控除額は120,000円です。
○住民税の控除額は計算式に当てはめると以下の通りになる
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
旧制度の控除額 | 35,000円 | ー | 35,000円 |
新制度の控除額 | ー | 28,000円 | ー |
上記の合計額は98,000円ですが、
3つの保険料控除を合わせた適用限度額は、 所得税の場合70,000円です。
⇒ 所得税の控除額は70,000円です。
事例②
旧制度で「一般生命保険料控除」で年間95,000円の払込がある。新制度の「一般生命保険料控除」で年間40,000円の払込がある。
○所得税の控除額は計算式に当てはめると以下の通りになる
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
(ア)旧制度の控除額 | 48,750円 | ー | ー |
(イ)新制度の控除額 | 30,000円 | ー | ー |
※(ア)+(イ) | 40,000円 (限度額) |
※(ア)+(イ):新・旧両制度を合計する場合、40,000円が限度になります。
「一般生命保険料控除」については、表の(ア)、(イ)、(ア)+(イ)のいずれか大きい金額になります。
⇒ (ア)48,750円が最高額です
⇒ 所得税の控除額は48,750円です。
○住民税の控除額は計算式に当てはめると以下の通りになる
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
(ア)旧制度の控除額 | 35,000円 | ー | ー |
(イ)新制度の控除額 | 24,000円 | ー | ー |
※(ア)+(イ) | 28,000円(限度額) |
※(ア)+(イ):新・旧両制度を合計する場合、28,000円が限度になります。
「一般生命保険料控除」については、表の(ア)、(イ)、(ア)+(イ)のいずれか大きい金額になります。
⇒ (ア)35,000円が最高額です。
⇒ 所得税の控除額は35,000円です。
記載の内容は、掲載日現在の税制によるものです。今後の税制改正によって変更となる場合がありますので、ご注意ください。個別のお取扱い等については、所轄の税務署もしくは税理士等にご相談ください。
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